結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2007−900047(T2007−900047/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5001419号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウーヴァ」の片仮名文字と「UVA」の欧文字とを二段に書してなり、平成17年12月12日に登録出願、第3類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年9月21日に登録査定され、同年11月2日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件登録異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)肌の老化等に影響がある紫外線には、長波長の紫外線であるA波、中波長の紫外線であるB波等があるが、前者を「UVA」、後者を「UVB」と称していることは、一般に知られているところである(甲第1号証ないし甲第3号証参照)。
(2)一方、本件指定商品にあっては、日焼け止めローションに代表される「紫外線」の影響を防御する商品があって広く流通していることは逐一資料を添付してご説明するまでもなく明白なところである。さらに、これらの商品にあっては、「紫外線」という語ばかりではなく、「UVA」あるいは「UVB」の語を用いて、どの波長の「紫外線」の防止効果があるのかを表しているとともに、需要者においても「UVA」の語からは、「UVA防御を目的とした商品」であることを直感し、認識するものである(甲第4号証及び甲第5号証参照)。
(3)すなわち、「UVA」の語を含む本件商標「ウーヴァ(UVA)」は、これを本件指定商品中、「UVA防御を目的とした商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「UVA防御を目的とした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは、明白であって、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。
したがって、以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないもとして、その登録は取り消されるべきものである。
当審における平成19年6月26日付け取消理由の要旨は下記のとおりである。
記
申立人の提出に係る甲第1号証(1)ないし甲第4号証(4)及び職権による調査結果(5)によれば、「UVA」等について、以下の事実が認められる。
(1)「現代用語の基礎知識2000(自由国民社発行)」(甲第1号証)に、「UVA(A紫外線)/UVA(B紫外線)紫外線には波長の長いA波と短いB波がある。どちらも日焼けの原因になり、...」、及び「...PAは、プロテクション・グレイド・オブUVAの略で、UVAの防止効果を表す目安。...」の記述がある。
(2)「情報・知識imidas2000(株式会社集英社発行)」(甲第2号証)に、「UV−A〔ultraviolet−A〕/UV−B〔ultraviolet−B〕...紫外線の波長による分類名称。UV−Aは波長の長い......紫外線から肌を守る日焼け止め化粧品をはじめ、紫外線カットをうたった...UVケア商品の需要が伸びている。」の記述がある。
(3)「紫外線防止用化粧品と紫外線防止効果−SPFとPA表示−2003年改定版(日本化粧品工業連合会編集)」(甲第3号証)の6頁に、「1.紫外線とは...この紫外線は、長波長の紫外線にはUVA(320〜400mm)...通常ではUVAとUVBが防止の対象になります。...UVAは真皮深くまで侵入し、長時間浴びると肌のハリや弾力が失われる原因となります。」の記述がある。
(4)インターネットを利用した2004年07月10日付け「毎日新聞」(甲第4号証)に、「日焼け止めの仕組み?...日焼け止めには、紫外線散乱剤と紫外線吸収剤が使われている。散乱剤は酸化亜鉛や酸化チタンで、紫外線をはね返す作用がある。...吸収剤は、ベンゼン環を持つ有機化合物で日焼けの主な原因になる波長の短い『UVB』を防ぐものと、波長の長い『UVA』防止には、それぞれの物質が使われる...」と掲載されている。
(5)紫外線防止シャンプーを発売/ライオン(読売新聞、1993.02.13付け東京朝刊6頁)記事には、「ライオンは、紫外線から髪を守るシャンプー、リンス類『レイブロックUV』シリーズ4品を、3月16日発売する。紫外線を防止する成分が髪の表面に薄い膜を作り、髪の赤色化やパサつきを防ぐという。」と記載されている。
(6)以上よりすると、本件商標中の「UVA」は、本件商標の指定商品、第3類中の「化粧品」との関係からすると、長波長の紫外線であるA波の意味を有する略語として、一般に知られているといえるものであり、ひいては「UVA防御を目的とした商品」であることを取引者、需要者に、認識、把握させるものというのが相当である。
(7)したがって、「UVA」の文字をその構成中に有する本件商標は、これをその指定商品中、第3類中の「紫外線防止効果を有する化粧品,紫外線からの保護効果を有するせっけん類」以外の「化粧品,せっけん類」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
上記第3の取消理由によれば、本件商標を「紫外線防止効果を有する化粧品、紫外線からの保護効果を有するせっけん類」について使用する場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないので、商標法第4条第1項第16号に該当しないということなる。
したがって、本件商標の指定商品中、「紫外線防止効果を有する化粧品、紫外線からの保護効果を有するせっけん類」以外の「化粧品、せっけん類」についての商標登録を取り消し、その余の指定商品についての登録を維持するべきである。
上記3の本件商標に対する取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、第3類「紫外線防止効果を有さない化粧品,紫外線からの保護効果を有さないせっけん類」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件登録異議の申立てに係る指定商品中、第3類「紫外線防止効果を有さない化粧品,紫外線からの保護効果を有さないせっけん類」以外の指定商品については、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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