Trademark Appeal Case
綴り違いの商標類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90582(T2005−90582/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4887329号商標(以下「本件商標」という。)は、「ATMOSPHERE」の文字を標準文字により表してなり、平成15年6月11日に登録出願、第9類「音楽の創作・演奏及び制作に使用される音声データを記憶させたCD−ROM及びDVD,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として平成17年8月12日に設定登録され、その後、指定商品のうち、「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」について登録の一部放棄がされ、平成17年12月21日に登録の一部抹消の登録がされているものである。
第2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4313346号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATMOSPHHERE」の文字を標準文字により表してなり、平成9年9月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン・二酸化炭素ガス及びその他のガス発生器(エアガス発生器を除く),電解槽,火災報知機,ガス漏れ警報器,水漏れ警報器,油漏れ警報器,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成11年9月10日に設定登録されたものである。
第3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品「理化学機械器具、測定機械器具、光学機械器具」も互いに抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中、「理化学機械器具、測定機械器具、光学機械器具」についての登録は取り消されるべきである。
第4 取消理由通知
本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記第1及び第2のとおりの構成からなるところ、比較的長い綴りのうちの中間において「H」の文字が1字多いか否かの差異を有するのみであり、外観上相紛らわしいばかりでなく、いずれも「アトモスフィア」の称呼を生ずるものと認められる。また、かかる構成からは、英語の「ATMOSPHERE」の綴りを正確に把握しているとは限らない我が国の需要者間においては、いずれも「大気、空気、雰囲気」の意味を有する英語を表したものと観念される場合もあるものといえる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の登録の一部放棄がされる前の指定商品中の「理化学機械器具、測定機械器具、光学機械器具」は、引用商標の指定商品に包含されているものである。
したがって、本件商標は、上記「理化学機械器具、測定機械器具、光学機械器具」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
第5 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成18年11月28日付けで、前記第4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記第4の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、「理化学機械器具、測定機械器具、光学機械器具」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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