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Trademark Appeal Case

周知商標「ホイホイ」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90547(T2006−90547/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4974265号商標の指定商品中「ハチ捕獲器,ねずみ取り器」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4974265号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハチホイホイ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年12月20日に登録出願、第21類「ハチ捕獲器,ねずみ取り器」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中「ハチ捕獲器,ねずみ取り器」についての登録を取消すと主張し、その理由を要旨以下のとおり述べている。

(1)申立人は、昭和48年3月頃より「ゴキブリ捕獲器」を「ごきぶりホイホイ」の名で商品化し、宣伝広告を反復継続してきた結果、全国に広く知れ渡り、周知著名な商標となっている。さらに、昭和57年からは「ねずみホイホイ」及び平成11年からは「ノミとりホイホイ」も発売している。

(2)申立人の登録商標「ごきぶりホイホイ」、「ゴキブリホイホイ」、「ホイホイ」、「ねずみホイホイ」及び「ノミとりホイホイ」等は、「ホイホイ」の部分に識別性があり、本件商標が「ハチの捕獲器」及び「ねずみの捕獲器」に使用された場合は、一般需要者をして申立人の商品と、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中「ハチ捕獲器,ねずみ取り器」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反してされたものである。

3 本件に対する取消理由の要点

当審において、平成19年7月3日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)申立人の提出に係る証拠及びその主張の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア)申立人は、昭和48年3月頃より「ゴキブリ捕獲器」に「ごきぶりホイホイ」の名で商品化し、新聞、雑誌、テレビ等の各種媒体を通じて広告宣伝に努めた結果、捕獲性能の良さ、ユニークな商品名のことも相俟って、本件商標の出願日前には、全国に広く知れ渡るようになった。

さらに、昭和57年からは「ねずみホイホイ」及び「ノミとりホイホイ」も発売している(甲第2ないし第22号証)。

(イ)本件商標は、申立人の引用する「ごきぶりホイホイ」、「ゴキブリホイホイ」、「ホイホイ」、「ねずみホイホイ」及び「ノミとりホイホイ」(甲第23ないし第28号証)等の登録商標(以下「引用商標」という。)に類似する。

(ウ)引用商標は、「ホイホイ」の部分に識別性があり、本件商標が「ハチの捕獲器」及び「ねずみの捕獲器」に使用された場合は、一般需要者をして申立人の商品と、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(エ)昭和51年に「NEZUMIHOIHOI」及び「ねずみほいほい」に対する登録異議の申立に対して、申立人がゴキブリ捕獲器について使用する著名な商標「ゴキブリホイホイ」とその構成において、一方が有害動物ネズミを意味する「NEZUMI」及び「ねずみ」の文字と「HOIHOI」及び「ほいほい」の文字とからなり、有害動物又は害虫に「ホイホイ」の称呼を生ずる文字を付加するというそのネーミングにおける発想を同じくするものであるから、両商標は、互いに相紛らわしく、これをその指定商品に使用するときにはあたかも申立人の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあるものとされた(甲第29及び第32号証)。

(2)以上を総合すると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

当合議体は、前記3の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、その期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした、前記3の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「ハチ捕獲器,ねずみ取り器」について、商標法第4条1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定商品中「ハチ捕獲器,ねずみ取り器」について、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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