Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90677(T2006−90677/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5003589号商標(以下「本件商標」という。)は、「エクシード」及び「EXCEED」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年5月29日に登録出願され、第23類「糸」を指定商品として平成18年11月17日に設定登録されたものである。
2 異議申立の理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)所有の2006−44055(以下「引用商標」という。)と称呼を同一にする類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触する。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録を受けることができないものである。
(2)本件商標は、「卓越する」等の意味合いを有するから、その指定商品に使用しても、「卓越した高品位の糸」であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当し登録を受けることができないものである。
3 取消理由の通知
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「エクシード」の称呼及び「卓越する」の観念を生ずるものといえる。
他方、引用商標の構成中の「WOOL」及び「ウール」の文字は、「毛糸」を意味する語であり、引用商標にあってはその指定商品との関係において自他商品識別力を有しないものというべきである。そうすると、引用商標は、「EXCEED」及び「エクシード」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を果たす要部というべきであるから、これより単に「エクシード」の称呼及び「卓越する」の観念をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含するものである。
そして、本件商標は、引用商標よりも後に登録出願されたものであることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
4 当審の判断
本件商標権者に対し、上記3のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
また、引用商標は、第23類「毛糸」を指定商品として、平成19年7月20日に商標登録第5064375号として登録され、その商標権が存続していることは、商標登録原簿の記載に徴して認められるものである。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録され、その後、引用商標が登録され同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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