Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900155(T2007−900155/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5012740号商標(以下「本件商標」という。)は、「LALiSSE」の文字を標準文字により表してなり、平成18年6月28日に登録出願され、第14類「身飾品,カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,時計」を指定商品として同18年12月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第972743号商標(以下「引用商標」という。)は、「LALIQUE」の文字を横書きしてなり、昭和45年4月25日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同47年7月20日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年8月7日に第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品」を指定商品とする書換登録がされたものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
申立人は要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標と引用商標とは、称呼において、その語調・語感が著しく近似し、聴者をして相紛らわしく聞き誤らせるおそれがある類似の商標であり、また、両商標は、その指定商品も同一又は類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)引用商標は、我が国において、申立人の商標として広く一般に知られているので、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号の該当性について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「ラリッセ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ラリック」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本件商標から生ずる「ラリッセ」と、引用商標から生ずる「ラリック」の称呼とは、語尾音において「セ」と「ク」の差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標を構成する「LALiSSE」の文字と引用商標を構成する「LALIQUE」の文字とは、中間部の文字において「iSS」と「IQU」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人は、引用商標が「花瓶、置物、各種アクセサリー」等の「ガラス製品」に使用する商標として広く認識されているとして証拠を提出している。確かに、提出に係る証拠によれば、引用商標がフランス国内において使用され、我が国においても紹介されていることが認められるが、該証拠をもって、引用商標が申立人の業務に係る商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者間に広く認識されているとまではいうことができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれもないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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