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Trademark Appeal Case

称呼「ググ」「グル」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900162(T2007−900162/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5014674号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5014674号商標(以下「本件商標」という。)は、「GuGu」の文字を標準文字により表してなり、平成17年11月15日に登録出願され、第17類「制振機能を有する合成ゴム及びその他の制振機能を有するゴム,ゴム製包装用容器,雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,オイルフェンス,電気絶縁材料,化学繊維(織物用のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)」、第18類「皮革製包装用容器,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,原革,原皮,なめし皮,毛皮」及び第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものをのぞく。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,食品見本模型,人工池,マネキン人形,洋服飾り型類,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,べっこう,骨,さんご」を指定商品として同19年1月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第858203号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として2005年5月3日に国際登録、そして、同年3月10日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、我が国において2006年7月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。

(1)本件商標は、引用商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又はこれらに類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の所有者(申立人)の業務に係る商品又はこれらに類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

(3)本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と相紛らわしい商標である。また、本件商標の指定商品は、引用商標の所有者(申立人)の業務に係る商品と密接に関連する商品であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号の該当性について

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ググ」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「GURU」の文字を表したものと容易に理解できるものであるから、その構成文字に相応して「グル」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「ググ」と、引用商標から生ずる「グル」の称呼とは、語尾音において「グ」と「ル」の差異を有するものであるから、この差異が2音という短い音構成からなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は極めて大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標を構成する「GuGu」の文字と引用商標を構成する「GURU」の文字とは、外観上第3の文字において「G」と「R」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

さらに、本件商標は、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号の該当性について

申立人は、引用商標が商品「被服」等に使用する商標として広く認識されているとして証拠を提出しているのが、提出に係る証拠によれば、引用商標が2003年及び2005年に少なくともイタリア国において使用されたことは認められるとしても、この証拠をもって、引用商標が申立人の業務に係る商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているということはできない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれもないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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