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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900193(T2007−900193/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5028444号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5028444号商標(以下「本件商標」という。)は、「elis」及び「ふんわりさらり」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年8月1日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4957672号商標(以下「引用商標」という。)は、「サラリ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年4月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年6月2日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その商標権者が生理用品等に準ハウスマークとして使用している「elis」の欧文字を上段に、「ふんわりさらり」の個別商標を下段に表したものである。

そして、「ふんわりさらり」は、「柔らかくふくらんでいるさま」を表す「ふんわり」と「粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま」を表す「さらり」の2語を並列的に並べた言葉であると直ちに理解できるものであるが、それぞれの意味合いは、単に並べただけ以上の強固な結び付きはなく、各特徴を表現する語は、それぞれが主従の差なく独立した意味合いとして別異に認識される。

したがって、「フンワリサラリ」の称呼が生ずると共に「フンワリ」及び「サラリ」の各称呼も独立して生ずる可能性があり、この「サラリ」の称呼は、引用商標の称呼と全く同一となるため、類似する商標といわざるを得ないものである。

また、引用商標は、鼻炎薬品として取引者・需要者に広く認識されており、引用商標を含む本件商標を指定商品中の薬剤に使用した場合、引用商標との関連商品と認識されること必定であるため、商品の出所について混同を生ずるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおり、「elis」と「ふんわりさらり」の文字からなるものであるところ、その構成中の「ふんわりさらり」の文字にあって、その構成各文字が、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって一体的に表されているものである。

そして、「ふんわり」と「さらり」の文字がそれぞれ既成の語であるとしても、斯かる一連の構成態様にあって、殊更に「さらり」の文字部分に着目し印象を留めて、当該部分に相応する称呼や観念をもって取引に資されるとすべき理由はみいだせない。

したがって、本件商標は、「サラリ」の称呼は生じないというべきであるから、これを前提として、称呼上、引用商標に類似する商標であるとすることはできない。

他に、本件商標が引用商標に類似する商標であると判断すべき理由はない。

(2)申立人提出の証拠(甲第3号証)によれば、引用商標が、鼻炎薬品に使用されていることを窺い知ることはできるが、これをもって、本件商標の出願時にその取引者・需要者間において広く認識されるに至っていたと認めるまでには足りないものである。

そして、本件商標が引用商標に類似する商標といえないことは上記(1)のとおりであり、両商標を更に関連づけてみるべき理由はなく、結局、両者は、別異の商標であり、別々の出所を表示する商標として看取されるというべきものである。

したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所を混同するおそれがあると判断することはできない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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