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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900197(T2007−900197/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5021473号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5021473号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成18年7月10日に登録出願、第3類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、平成19年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2174133号商標は、「ETRO」の文字を横書してなり、昭和60年3月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録され、その後、平成11年6月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4082910号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成7年12月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。(以下、これらを併せて「引用商標」という。)

(2)理由の要点

本件商標においては、「etra」がデザイン化された文字で大きく記載され、「hair make」が指定商品との関係では自他商品識別力を有しないものであるから、時として「エトラ」と称呼されることは明らかである。

一方、引用商標はその構成からして「エトロ」と称呼される。本件商標の称呼「エトラ」と引用商標の称呼「エトロ」とは「ラ」音と「ロ」音のみが相違するだけである。

本件商標と引用商標とは相違音が極めて近似しており、しかも、全体称呼に殆ど影響を与えることができないので、一連に称呼された場合には相紛らわしい。

本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。

それ故、本件商標は、商標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものであるから、第3類の指定商品について、登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、これを構成する「etra」及び「hair make」の文字中、その要部をなすと認められる「etra」の文字部分に照応して「エトラ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、いずれも、構成文字「ETRO」に照応して「エトロ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「エトラ」の称呼と引用商標より生ずる「エトロ」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾において母音を異にする「ラ」の音と「ロ」の音の差異を有するものである。

しかして、これらの差異音は、語尾に位置するとはいえ、両称呼が全体として比較的平坦に発音されるのが自然であることから、共に明瞭に発音され、さらに、両称呼共に3音からなる極めて短い音構成であることよりすれば、この差異音が両称呼に及ぼす影響は大きいものであり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものである。

また、「etra」及び「ETRO」の文字は、共に特定の意味を有しない造語であると認められることから、本件商標と引用商標の観念については比較できないものである。

さらに、外観においても、両商標はそれぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。

してみると、本件商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても、引用商標に類似する商標であると判断することはできないものである。

したがって、本件商標は、登録異議の申し立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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