Trademark Appeal Case
造語称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900198(T2007−900198/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5021713号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケトック」及び「KETOK」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年7月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)異議申立1
ア 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第1800832号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KETAC」の文字を書してなり、昭和46年8月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和60年8月29日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成18年12月6日、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録がなされたものである。
イ 理由の要点
本件商標の称呼「ケトック」と引用商標1の称呼「ケタック」は、第2音「ト」と「タ」が相違するにすぎない。そして、相違音が極めて近似しており、しかも、全体称呼に殆ど影響を与えることができないので、両商標は、一連に称呼した場合には相紛らわしい。
また、本件商標のローマ字部分「KETOK」と引用商標とは「O」の文字と「A」の文字及び「K」の文字と「C」の文字が相違するに過ぎず、迅速に行われる取引において外観上相紛らわしい。
本件商標と引用商標とは称呼・外観上類似する商標であり、指定商品が抵触することは明らかである。それ故、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
(2)異議申立2
ア 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4406077号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ケテック」の文字を横書きしてなり、平成11年9月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第4330654号商標(以下「引用商標3」という。)は、「KETEK」の文字を標準文字としてなり、平成10年11月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。
イ 理由の要点
本件商標からは「ケトック」、引用商標2及び3からは「ケテック」又は「ケーテク」の称呼が生ずるものであるから、本件商標と引用両商標は称呼において類似する。また、指定商品が抵触することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、「ケトック」と「KETOK」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ケトック」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。
一方、引用商標1は、その構成文字「KETAC」から「ケタック」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。
また、引用商標2は、その構成文字から「ケテック」の称呼を生じること明らかであり、引用商標3は、その構成文字「KETEK」から「ケテック」あるいは「ケーテク」の称呼を生じ、いずれも、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。
しかして、本件商標の称呼「ケトック」と各引用商標に係る「ケタック」、「ケテック」あるいは「ケーテク」の称呼をそれぞれ対比すると、「ケトック」と「ケタック」、あるいは「ケトック」と「ケテック」においては、語頭音「ケ」と語尾音「ク」とを共通にするが、中間で「トッ」と「タッ」、あるいは「トッ」と「テッ」の差異を有するものである。そして、相違音「ト」と「タ」、あるいは「テ」は、いずれも破裂音で明確に発音される音であり、また、帯同する母音を異にするうえ、いずれも促音を伴うことでアクセント(強さ)が加わるものである。
してみると、いずれの称呼の場合においても、比較的短い称呼における前記の差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとは言い難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体として音感が異なり、充分に区別し得るものである。
さらに、「ケトック」と「ケーテク」の両称呼においては、語頭音「ケ」と語尾音「ク」を共通にするが、中間で「トッ」と「テ」及び第1音「ケ」に長音「ー」を伴うか否かの明らかな差異を有するものであるから、全体としての音感が異なり、判然と区別し得るものである。
また、本件商標と各引用商標は、外観構成全体において顕著な相違を有するものである。そして、その構成中の欧文字を比較した場合においても、明らかな相違文字を含んでおり、それぞれ全体から受ける印象を異にするものであって、本件商標と各引用商標は、外観において相紛れるおそれはないというべきである。
さらに、本件商標と各引用商標は、観念においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、各引用商標と類似する商標であると判断することはできないものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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