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結論

敗訴(請求棄却)

商標「J/Speedy」と「SPEEDY」の複合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2007−900201(T2007−900201/J7))

審判番号
異議2007−900201(T2007−900201/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「J/Speedy」引用商標「SPEEDY」
争点(論点)
複合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900201(T2007−900201/J7)・異議)は、本件商標「J/Speedy」と引用商標「SPEEDY」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第5021815号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5021815号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5021815号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成18年4月7日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第860596号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPEEDY」の文字を横書きしてなり、平成17年8月2日(国際登録の日)に、第14類に属する国際登録簿に記載の商品を指定商品として、登録出願されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、ア及びイの理由によって、その登録を取消されるべきものである。

ア 第4条第1項第11号該当

本件商標は、引用商標と類似するものであり、その指定商品も抵触するものである。

イ 第4条第1項第15号該当

本件商標は、申立人の引用商標と類似し、指定商品の範囲の狭さ、「J/」が「日本版」といった意味を想起させることとも相俟って、商標権者が本件商標を使用すると商品の出所の混同を生ずる。

3 当審の判断

(1)第4条第1項第11号該当について

本件商標は、別掲のとおり、「J/Speedy」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、「/」を介し同じ書体で等間隔をもって一体的に表されており、しかも、語頭「J」の下部から中間「pe」の上部に膨らみ、そこから末尾「y」に至る各文字の下方を、弧を描くように同一の淡い青色を施してなるものである。しかして、斯かる構成態様の本件商標にあって、「Speedy」の部分のみに限定して認識され、それに相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はみいだせない。

そして、構成文字に相応して生ずると認められる「ジェイスピーディ」の称呼も、冗長でなく一気に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は、一体的に表された一連の造語として看取されるとするのが相当であり、単に「スピーディ」の称呼は生じないというべきである。

一方、引用商標は、「スピーディ」の称呼が生ずること明らかであり、また、「速い、すみやかな」の観念が生ずるものと認められる。

しかして、「ジェイスピーディ」と「スピーディ」の両称呼を対比すると、両者は、相違する音数及び相違する音の音質の差によって、相紛れることなく区別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標は、外観構成において、相紛れることのない明らかな差異を有するものであり、また、観念においては比較し得ないものである。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)第4条第1項第15号該当について

本件商標が引用商標に類似するものでないことは前記(1)のとおりであり、引用商標が指定商品等について周知あるいは著名な商標である等、両商標を更に関連づけて見るべき理由もみいだせないから、結局、両商標は、別異の出所を示す商標として看取されるというべきである。

したがって、指定商品の範囲を勘案しても、本件商標の出願時において、本件商標を指定商品に使用した場合に、引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは言い難く、商品の出所について混同するおそれがあったとすることはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)結語

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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