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結論

敗訴(請求棄却)

商標「無色の水」の無色の水の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900231(T2007−900231/J7))

審判番号
異議2007−900231(T2007−900231/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「無色の水」
争点(論点)
無色の水の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900231(T2007−900231/J7)・異議)は、本件商標「無色の水」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「無色の水の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第5034694号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5034694号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5034694号商標(以下「本件商標」という。)は、「無色の水」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月2日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月29日に審決され、同年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、「無色の水状のもの」程の意味合いを認識させるにすぎない「無色の水」と表示したものであるから、これをその指定商品中、液体状の「せっけん類,薬剤」等に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、液体状の商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「無色の水」の文字よりなるところ、構成中の「無色」の文字が「色がないこと」を意味し、また、「水」の文字が「水」を意味し、さらに登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「色のない液状のもの」のごとき意味合いを認識させる場合が仮にあるとしても、指定商品中の「せっけん類,薬剤」等との関係において、特定の具体的商品を表すものとは認め難いし、また、それらの商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するものともいえないものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第3号証を徴するも、これらの証拠における例は、「水」、「水油」、「水飴」、「水白粉」及び「無色」の意義であり、また、甲第4号証の事例の商品の写真も本件商標の登録出願日以降のものか、それ以前のものか明らかでないから、これらの証拠をもってしては、「無色の水」が本件商標の指定商品中「せっけん類,薬剤」等の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中、第3類「せっけん類,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る上記指定商品について、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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