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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900247(T2007−900247/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5027616号商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5027616号商標(以下「本件商標」という。)は、「SULIEF」の欧文字を横書きしてなり、2006年7月6日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年8月11日に登録出願、第5類「薬剤,医薬用化学剤,医療用化学薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,医療用膏薬,包帯」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号ないし甲第4号証を提出した。

本件商標は、「ユリーフ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年7月31日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年7月26日に設定登録された、登録第4589799号商標と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第43条の2の規定により、その指定商品中「薬剤,医療用化学剤,医療用化学薬剤,医療用膏薬」について、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「SULIEF」の欧文字よりなるものであるから、当該文字に相応する「スリーフ」又は「サリーフ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ユリーフ」の片仮名文字よりなるものであるから、当該文字に照応する「ユリーフ」の称呼を生ずるものであることが明らかである。

そこで、両商標より生ずる各称呼を比較するに、本件商標より生ずる「サリーフ」の称呼と引用商標より生ずる「ユリーフ」の称呼との比較及び本件商標より生ずる「スリーフ」の称呼と引用商標より生ずる「ユリーフ」の称呼と比較において、比較的短い4音構成にあって、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「サ」と「ユ」及び「ス」と「ユ」の明白な差異を有し、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して少なくなく、両商標は、称呼において相紛れるおそれのないものというべきである。

また、両商標は、外観において明らかに相違し、観念においては、両商標ともに格別の観念の生じない造語よりなるものと認められるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれから見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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