結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27795(T2006−27795/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHIARA SWEET」及び「キアラスイート」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年4月25日付け手続補正書により、第14類「携帯電話機専用装飾シール及びその他の装飾用シールのための模造宝玉粒,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4283227号商標は、「KIARA」の文字を標準文字で表してなり、平成10年2月26日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4850346号商標は、「CHIARA」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月3日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の「CHIARA SWEET」と下段の「キアラスイート」の各文字部分は、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の観念を有さないものである。
また、これより生ずると認められる「キアラスイート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「CHIARA」及び「キアラ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キアラスイート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「キアラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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