結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「チキン ザ チキン」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鶏肉製品」を指定商品として、平成17年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係においては、単に『鶏肉』程度の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用してもこれに接する需要者は、該商品が鶏肉を使用したものであることの意味合いを認識するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「チキン ザ チキン」の文字よりなるところ、構成中の「チキン」の文字が、「鶏肉」の意味を有する語であるとしても、これを重複させ、中間に「ザ」の文字を配してなる「チキン ザ チキン」の語が、本願の指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているともいい得ないことからすれば、本願商標は、その構成文字全体から特定の意味合いが生じない一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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