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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24015(T2006−24015/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すっきりくん」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4433452号商標(以下「引用商標」という。)と「スッキリ」の称呼を同一にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すっきりくん」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく構成されており、「すっきり」の文字と敬称、愛称を表す「くん」の文字が一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、構成全体に相応して「スッキリクン」の一連の称呼を生ずるものであり、他に「すっきり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スッキリクン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より「スッキリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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