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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14730(T2007−14730/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「ティーシャツ,セーター,フード付スウェットシャツ,その他のスウェットシャツ,ショーツ,スウェットパンツ,ジャケット,コート,パーカー,つばつき帽子,縁あり帽子,縁なし帽子,その他の帽子,その他の被服」を指定商品とし、平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2203493号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年11月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年1月30日に設定登録され、その後、同11年9月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4386427号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サイン」の文字を書してなり、平成11年1月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年12月7日にその登録がなされているものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「事故防護用手袋」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年11月22日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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