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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4421(T2007−4421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3つかんだら1日分」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『3つかんだら1日分』の文字を標準文字で書してなるところ、商標中の『つ』の文字は、回数を数えるときの語として認識されるというよりは、漢字では『個』と書かれ、個数を数えるときに使用される語を認識させ、全体として『3個噛むと1日分(の摂取量)です』の意味合いで、いわゆる健康食品や栄養を補強した食品のキャッチフレーズとして認識されるにとどまるものであるから、これをその指定商品中『酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「3つかんだら1日分」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、その指定商品との関係において、原審において説示する「3個噛むと1日分(の摂取量)です」の如き意味合いをもって、取引者、需要者に理解、認識されるものとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、当該商品のキャッチフレーズとして、あるいは、当該商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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