結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27823(T2006−27823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「漂白中」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『漂白が現在行われていること』の意味に通じる『漂白中』の文字を標準文字で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中の『漂白効果を有する商品(例えば『洗浄漂白剤,洗濯用漂白剤』等)』に使用するときには、単に商品の品質(内容)、効能を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「漂白中」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「漂白」の文字が「さらして白くすること。酸化剤または還元剤を使って色素を分解あるいは変化させ、白くすること。」等の意味を有し、「中」の文字が「あいだ。そのあいだずっと。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質(内容)、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「漂白中」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(内容)、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質(内容)、効能を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。