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Trademark Appeal Case

語頭音の差異と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−7286(T2007−7286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EVICEL」の文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)登録第606279号商標は、「AVICEL」の文字を横書きしてなり、昭和36年8月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同38年2月28日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年3月16日に第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1496484号商標は、「アビセル」の文字を横書きしてなり、昭和51年6月4日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年1月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年3月12日に第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に照応して、本願商標は「エビセル」の称呼を生じ、引用商標は「アビセル」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、この「エビセル」の称呼と「アビセル」の称呼とは、同音数からなり、第2音以下の音「ビ」「セ」「ル」を共通にするものであるとしても、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「エ」と「ア」の音の差異を有するものであることに加えて、4音という比較的短い音構成であることからも、かかる差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なったものとなり、彼此相紛れることなく、明瞭に区別することができるものとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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