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結論

勝訴(請求認容)

商標「EVICEL」の語頭音の差異と称呼類否(第4条第1項第11号|審判不服2007−7286(T2007−7286/J1))

審判番号
不服2007−7286(T2007−7286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EVICEL」
争点(論点)
語頭音の差異と称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7286(T2007−7286/J1)・不服)は、本件商標「EVICEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の差異と称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EVICEL」の文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)登録第606279号商標は、「AVICEL」の文字を横書きしてなり、昭和36年8月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同38年2月28日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年3月16日に第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1496484号商標は、「アビセル」の文字を横書きしてなり、昭和51年6月4日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年1月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年3月12日に第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に照応して、本願商標は「エビセル」の称呼を生じ、引用商標は「アビセル」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、この「エビセル」の称呼と「アビセル」の称呼とは、同音数からなり、第2音以下の音「ビ」「セ」「ル」を共通にするものであるとしても、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「エ」と「ア」の音の差異を有するものであることに加えて、4音という比較的短い音構成であることからも、かかる差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なったものとなり、彼此相紛れることなく、明瞭に区別することができるものとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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