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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FTC」の称呼類似と文字部分の抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−25214(T2005−25214/J1))

審判番号
不服2005−25214(T2005−25214/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FTC」
争点(論点)
称呼類似と文字部分の抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−25214(T2005−25214/J1)・不服)は、本件商標「FTC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と文字部分の抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革」及び第25類「被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として平成16年8月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4770705号商標(以下「引用商標」という。)は、「FTC」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月28日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,スケートボード競技用靴」及び第28類「スケートボード及びその部品」を指定商品として平成16年5月14日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、「エフティーシー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、濃淡が異なるやや図案化した「fTC」の文字とその左側にハート状の図形を配し、それを3個横一列に表した構成からなるところ、「fTC」の文字とハート状の図形が一体となって特定の称呼及び観念を生ずるとみるべき格別の理由は見出し難いことから、本願商標は、読みやすい文字部分を捉え、全体として「エフティーシーエフティーシーエフティーシー」の繰り返しの称呼を生ずるところ、該称呼は冗長であり、かつ、「fTC」の文字を3回繰り返すものと容易に判読できるものであるから、読みやすい「fTC」文字部分を捉え、「エフティーシー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められず、その構成文字に相応して、「エフティーシー」の称呼を生ずるものといえる。

この点に関し、請求人は、本願商標からは、看者に柔らかで愛らしい印象を与え、全体として一連の図柄として看取されるのに対し、引用商標は外観において看者に強く印象を残す特徴はなく、むしろ品番に近いイメージを与えると主張するが、その主張を裏付ける証左はないし、本願商標は、その構成からして、「fTC」の文字とハート状の図形とが相俟って親しまれた観念を想起し得るものとはいい難いから、請求人の主張は、採用することができない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相違し、また、観念上比較すべくもないものであるとしても、その称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、平成18年3月22日付け手続補正書の審判請求の理由として、商標権者と譲渡交渉中である旨述べ、審理の猶予を求めている。しかし、その後相当の期間を経過するも、引用商標について名義変更の手続もなされるところがないし、かつ、当審で平成19年3月28日付けをもって経緯の説明等を求める審尋をしたが、その審尋にも何ら応ずるところがない。

したがって、これ以上、審理を遅延させるべき理由も認められないので、審決することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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