sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12176号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「WEB ELITE」の欧文字を書してなり、第9類「パーソナルコンピュータ・パーソナルコンピュータ関連アクセラリー商品及びその他の電子応用機械器具及びその部品、テレビジョン受信機・テレビジョン受信機関連アクセサリー商品・アンテナ・スピーカー及びその他の電気通信機械器具」を指定商品とし、平成8年12月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成10年8月5日付け手続補正書をもって、「アンテナ、チューナ、受信ボード、衛生信号切換器、同軸ケーブル、フラットケーブル、テレビコンセントプラグ、接栓、モジュラジャック、モジュラ2分配プラグ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2322591号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「ELITE」の欧文字を書してなり、第11類「電気通信機械器具」を指定商品として、昭和59年12月3日に登録出願され、平成3年7月31日に登録されたものである。同じく、登録第4086973号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「ELITE」の欧文字と「エリート」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、磁心、抵抗線、電極、電子応用機械器具」を指定商品とし、平成6年12月2日に登録出願され平成9年11月28日に登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウェブエリート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「エリート」の称呼を生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。