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Trademark Appeal Case

ゴロゴロ感の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10496(T2006−10496/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゴロゴロ感」の文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『異物や塊があって、違和感があるさま』を意味する『ゴロゴロ』の文字と『感』の文字とで、『ゴロゴロ感』と表してなるところ、指定商品『薬剤』に含まれる『目薬』の需要者にあっては、ほこり等が目に入った時の自覚症状の表現として、『ゴロゴロ感』の語は普通に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、『目薬』等に使用するときは、『ほこり等が入って目がゴロゴロするときに使用するもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ゴロゴロ感」の文字よりなるところ、その構成中の「ゴロゴロ」の文字は、「雷がとどろき渡る音、重量のある固いものが引っ掛かるように転がって行く音、大きな固いものがあちこちに転がっているさま、人が怠けて何もしないでいるさま、異物が触れて違和感があるさま」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)などの意味を有する語であり、同じく「感」の文字は、「物事にふれて心を動かすこと」(同)の意味を有する語であって、その構成全体として「ゴロゴロした感じ」といった意味合いを、認識し、理解するものである。

ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品のパッケージや説明書の中で、薬剤の成分や一回の服役量、効能及び商品の形状のみならず、具体的な症状例を挙げる等して、需要者が症状や目的にあった商品を選択できるように努めている実情がある。

そして、本願の指定商品中、例えば、「目薬」等との関係においては、目の不快感や異物感などの症状について、「ゴロゴロ感」の文字が使用されていることが、以下の新聞記事情報及びインターネットのホームページの商品情報から窺い知ることができる。

(ア)「ライオン、ソフトレンズでも使用可能(情報プラス)」(2003/02/06 日経産業新聞 朝刊)の見出しのもと、「装着液はレンズ装着によるゴロゴロ感や乾きを軽減する機能を持つ。ライオンの新製品は水分保持効果が高い水溶性高分子がレンズに潤いを与えるほか、糖類の一種『シクロデキストリン』を配合。シクロデキストリンが防腐剤を包み込み、レンズへの吸着を防ぐ。」の記載。

(イ)「生活・サービス――ワールド、リオン、千寿製薬、ボシュロム・ジャパン。」(2002/02/04 日経産業新聞)の見出しのもと「ハードコンタクトレンズの手入れ用品『O2オールインワン』・・・『MHポリマー』成分がレンズ表面に薄い膜を作り、水分を引き留める。涙ににじみやすく、ハードレンズに特有の装着時のゴロゴロ感を軽減する。・・・洗浄液をレンズに落とし軽くこすった後、液を満たしたケースに4時間以上保存する。」の記載。

(ウ)ケンコーコム株式会社のホームページにおいて「『スマイルコンタクト』は、レンズをしっとりさせ、瞳に栄養を与えることにより、コンタクトレンズ装着時の不快感を改善し、瞳に快適さを与える目薬です。コンタクトレンズと目に水分を補い、目の乾燥から起こる『ゴロゴロ感』などの不快感を緩和します。」(http://www.kenko.com/product/item/itm_8331103072.html)の記載。

(エ)小林製薬株式会社のホームページにおいて「アイボントローリ目薬って?・・・コンタクトレンズをされる方や、パソコン作業など目をよく使う方などで、目の疲れやゴロゴロ感、瞬きしにくいなど目が乾燥する方におすすめします。」(http://www.eyebon.jp/qa/qa_6.html)の記載。

(オ)株式会社テクノメディカルによる「コンタクト本舗」において「装着前にコンタクトレンズに数滴落とすだけで、レンズの表面に『うるおいのベール』をつくり、『かわき』『くもり』『ゴロゴロ感』をやわらげます。」(http://www.contact-honpo.jp/SHOP/060.html)の記載。

(カ)株式会社オフテクスのホームページにおいて「コンティア コンタクトレンズ装着時の不快なゴロゴロ感、異物感に・・。 コンタクトレンズユーザーの8割以上が、装着時の不快なゴロゴロ感、異物感を感じています!」(http://www.ophtecs.co.jp/goods/softhard/contear.htm)の記載。

(キ)参天製薬株式会社のホームページにおいて「急性結膜炎ってどんな症状がでるの? 結膜炎になると、結膜が赤くなったり(充血)、まぶたの裏側にブツブツができて目やにや涙が増え、かゆみ、しょぼしょぼ感、ゴロゴロ感、まぶしい感じなどがあらわれます。」(http://www.santen.co.jp/health/hayarime.shtml)の記載。

以上の実情より、本願商標を構成する「ゴロゴロ感」の文字は、これをその指定商品中、「目薬、コンタクトレンズ装着用の薬剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者が、薬剤の適応症状を表示したものと理解し、当該商品がその症状を軽減又は改善させるものであることを認識するにとどまるというのが相当であって、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、また、前記した商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

なお、請求人は、「本願商標は、様々な意味合いを想起され得るものであって、特定の意味合いを直ちに想起させるとはいえない。」旨主張するが、市場において、「目薬」等に、目の症状の一を表すものとして「ゴロゴロ感」の語が使用される実情にあることは、上記(ア)ないし(キ)において述べたとおりである。

そして、「ゴロゴロ感」の語が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断にあって、当該取引の実情を無視することは適切でないから、請求人の主張は採用できない。

さらに、請求人は、他の登録例を引用して、本願商標は、自他商品の識別機能としての機能を有する旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品等の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた商標登録例の存在によって、その認定は左右されないというべきである。

したがって、上記、請求人の主張も採用することができない。

以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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