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Trademark Appeal Case

ファブリックの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19559(T2006−19559/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファブリック」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月30日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月21日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『織物、生地、布』の意を有する英語『fabric』の表音と認められる『ファブリック』の文字を書してなるところ、カーテン、じゅうたん等の布製品(ファブリック製品)用の洗浄剤、芳香剤、消臭剤が販売されていることから、これを本願指定商品中の『洗浄剤、芳香剤、消臭剤』及びそれに類する商品に使用しても、布製品用の商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファブリック」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、「織物。布地。」(広辞苑第5版)を意味するとして知られているものである。

そして、最近では、カーテンや絨毯、敷物などについたたばこやペット等のにおいを消すため、布製品用の消臭剤・消臭芳香剤・防臭剤が一般に普及しているところである。

そうすると、本願商標は、これを布製品用の消臭剤・消臭芳香剤・防臭剤に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に「布製品用」という商品の用途を表したものと理解するとみるのが自然である。

加えて、布製品用の消臭剤・芳香消臭剤・防臭剤を取り扱う業界において、カーテンや各種カバー、絨毯、敷物等の布製品用のことを「ファブリック用」と称していることは、以下にあげるインターネット情報から、その一端を窺い知ることができる。

(1)「クーポンさん CouponSan.com」のホームページ(http://www.couponsan.com/beauties-9/prod-37027/ )の「リネンミストシャボン300ml」の商品説明には、「『リネンミスト シャボン 300ml』は、トリガースプレータイプのリネンウォーターです。アイロン掛けの際や、お洗濯のすすぎの際にご使用いただくと、シャボンの心地よい香りがほのかに香り、消臭・除菌効果もあります。カーテン、シーツなど

ファブリック用

のルームフレッシュナーとしてもご使用いただけます。」との記載。

(2)「ドッグアイテム > 清潔用品」のホームページ(http://www.amepe.com/eshopdo/refer/refer.php?sid=uvzinfo&cid=6&scid=91&vmode=3&view_id=BRM0006&eshopsid=69d67c473acb3fac8d479ad24fd1afb5 )には、「

ファブリック用

消臭スプレー(大容量)[アメリカンペットプロダクツ]」の商品説明に「シンプルソルーションの

ファブリック用

消臭スプレーは、ペットから移ったソファーやカーペット表面 の消臭に効果があります。 」との記載。

(3)「【楽天市場】春第3段5【

ファブリック用

消臭剤】エキストラクト・サンダズショップ」のホームページ(http://www.rakuten.co.jp/santas-shop/1449603/1449628/1451352/)には、「春第3段5【

ファブリック用

消臭剤】エキストラクト」の商品説明に、「特にカーペットやソファーなどのファブリック【繊維)に付いた臭いを取り除くのに有効です」との記載。

(4)「【ネットプライス】衣類専用消臭ミスト☆クリアッシュ ファブリックデオドラント」(http://www.netprice.co.jp/netprice/fashion4/goods/222673/ )のホームページの「ここがポイント!−商品説明−」中に「●銀で殺菌!F-118で消臭!洋服のニオイを消し去る!●帰宅後の一吹きで汗臭さOFF!携帯して、気になる靴下や靴のニオイにも♪●消臭成分は植物抽出物だから、下着にも安心して使えます●速乾性!お出かけ前にスプレーしても、すぐに着られます・・・布用消臭スプレー。前日の焼き肉のニオイも、ペットのニオイも、まとめて消してくれるというアレです。ただ、TVコマーシャルでおなじみの製品は、カーテンや絨毯などファブリック用がほとんど。・・・」との記載。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、布製品用の消臭剤・芳香消臭剤・防臭剤に使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

おって、請求人は、「ファブリック」の語は、英語の「fabric」の表音であり、「織物、編み物、編地、生地」の意味の他にも「(建物・社会などの)構造、骨組み、組織、機構」等の複数の意味を有するから、一義的に特定の観念を有するものではなく、単に商品の品質・用途を表示したということはできない旨主張しているが、広辞苑の「ファブリック」の項目には「織物。布地。」とのみ記載されていることや前記取引の実情からみれば、本願商標を構成する「ファブリック」の文字が本願の指定商品中、布製品用の消臭剤・芳香消臭剤・防臭剤との関係において「織物。布地」の意味で認識されるべきであるとみるのが相当であるから、請求人の上記主張は採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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