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Trademark Appeal Case

漢字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2592(T2007−2592/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YAMATOYA」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同年11月15日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第880466号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和41年4月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年11月19日に設定登録され、その後、同56年2月27日、平成3年1月30日及び同12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同12年8月30日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「貴金属製コンパクト,貴金属製のがま口及び財布」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「YAMATOYA」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有する語とはいえないから、一種の造語からなるものであって、その構成文字に相応して「ヤマトヤ」の称呼が生じるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、漢字の「大」を図案化したものともみえる図形を円と組み合わせて一つの図形としたものと、その右側に「大和屋」の漢字を横書きしたものを配してなるものであるところ、図形部分と文字部分は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、そのほかに、これらを常に一体不可分なものとして把握しなければならない特段の事情があるものともいえないものであるから、図形部分と文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別機能を有するものと判断するのが相当である。

そして、構成中の「大和屋」の文字部分は、漢字の音読み風に「ダイワヤ」と称呼される場合があることは否定し得ないが、例えば、「大和時代(やまとじだい)」、「大和魂(やまとだましい)」、「大和撫子(やまとなでしこ)」のように、「大和」の部分が「ヤマト」と読まれる語で、かつ、一般にも親しまれたものであること、また、「大和屋」の語自体も、「広辞苑(第五版)」では、「やまと‐や【大和屋】 歌舞伎俳優岩井半四郎・坂東三津五郎とその一門の屋号。 (俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ) 大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。 大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。」との記載があり、「大辞林(第二版)」でも、「やまとや 【大和屋】 歌舞伎俳優板東三津五郎・岩井半四郎一門の屋号。」との記載があることを考慮すると、引用商標の「大和屋」の文字部分は、これらの読みにならい、むしろ「ヤマトヤ」と読まれるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その文字部分が独立して自他商品の識別機能を有すること前記のとおりであるから、「大和屋」の文字部分から「ダイワヤ」の他に「ヤマトヤ」の称呼をも生じるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、前記のとおり外観において相違し、観念において比較することができないことを考慮しても、「ヤマトヤ」の称呼を共通にする類似の商標というべきものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中第18類の商品とは、同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標からは「ダイワヤ」の称呼のみが生じる旨主張し、調査資料を提出しているが、引用商標から「ヤマトヤ」の称呼が生じること前記のとおりであり、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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