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Trademark Appeal Case

2WAYの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12542(T2004−12542/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「2WAY」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する商品を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、同15年11月25日付け及び同16年6月17日付けの手続補正書により、最終的に第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,原料プラスチック,パルプ」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医療用腕環,防虫紙,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、「二つの機能を持つ」「二つの方法いずれにも使える」等の意味を有する「two−way」の表音と解される「2WAY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中上記意味合いの機能を有する商品に使用する時は、単に商品の品質、効能(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標の「2WAY」に関して、下記の事実が認められる。したがって、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した。

(1)「広辞苑第5版」の「ツー【two】」の項に「2。ふたつ。」、「ウェー【way】」の項に「道。方法。用途。」との記載。

(2)「現代用語の基礎知識1998」(1998年1月1日 自由国民社発行)の1467頁の「ツー・ウェイ(two−way)」の項に「2方法いずれにも使える。二つの機能をもつ。」との記載。

(3)「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」(2006年4月30日 株式会社集英社発行)の1452頁の「ツー・ウェイ(two−way)」の項に「2方法いずれにも使える。二つの機能をもつ。」との記載。

(4)「現代用語の基礎知識2007」(2007年1月1日 自由国民社発行)の329頁の「ツーウェー【two−way】」の項に「二つの用途をもった.両用の.双方向の.両面通行の.」との記載。

(5)「大辞林」(2005年6月10日 株式会社三省堂発行)の「ツーウエー」の項に「二通りに使えること。両用。二方向。」との記載。

(6)「らくやせダイエット」(http://realmarket.jp/rakuyasediet/1364300/)のホームページには、「メイク落とし&洗顔」、「2WAY soap/ツーウエイソープ」、「ニキビケア&ニキビ予防」との記載。

(7)「置き薬とサプリメントのトモエ お薬一覧表です。」(http://www.tomoe-yk.co.jp/faq/menu.htm)のホームページには、「マエックT胃腸薬 ¥1,890 60錠 食前でも食後でも 2way胃腸薬」との記載。

(8)「ソフト99」(http://www.soft99.co.jp/products/detail/34/297)のホームページには「2WAYサビ取り消しゴム」の見だしのもと「ハード面(80番)とソフト面(150番)を選んで使えてとってもお得。」との記載。

(9)「楽天市場の入浴剤>バブルバス」(http://diet.homeip.net/Rakuten/205762/)のホームページには「【イタリアの入浴剤】BAGNO SCHIUMA BATH FOAM(ミルク)」として「●バブルバスとして使用する場合・・・●ボディーソープとして使用する場合・・・」及び「最大の魅力は、ボディーソープとして使うことができ、しかも100回も使えてしまう大容量サイズであること。さすがは欧米式。湯船に入るよりもシャワーで済ませてしまうことが多いアナタに、2wayスタイルの入浴剤(ボディーソープ)は、いかがでしょうか?」との記載。

(10)「入浴剤屋」(http://nyuyokuzai.net/?cbid=103954csid=0mode=cate)のホームページには「ブライダルギフトに入浴剤はいかが?」の見だしのもと「ワインバブルバス&ボディーソープ(スパークリングアップル)/399円(税込)/一見すると、ワインのようなボトルに入っているんですが、実はこれが入浴剤。バブルバスとして、さらにはボディーソープとしても使える2wayの入浴剤なんです。」との記載。

(11)「株式会社ジーシー」(http://www.gcdental.co.jp/product/index.html)のホームページには、「新製品プラザ」の見だしのもと「アルギン酸塩印象材清掃材/アローマクリーン」の製品写真とともに製品紹介に「希釈により従来の粉液タイプと同様漬け置き使用もできる2WAYタイプです。」との記載。

(12)「サンマルイ株式会社」(http://www.agaricus.co.jp/asp/ItemFile/10000107.html)のホームページには「ジェルコートF 90g」の見だしのもと「新しい発想の歯磨剤(TCコートジェル)なのでフッ素入り歯磨剤としても、フッ素コート剤としても使用できます。あなたの目的に合わせて2WAY使用できます。」との記載。

(13)「ウルトラ・セパレートMC」(http://homepage2.nifty.com/PureTechno/sakusaku/1_1.htm)のホームページには「濁水に浄化型鉱物系粉体擬集剤『ウルトラ・セパレートMC』を微量添加し・・・」、「ウルトラ・セパレートMCのメリット。」の項には、「●直接添加、希釈倍による添加が可能で使用用途により使い分けが出来る2wayタイプです。」との記載。

(14)「ケンコージョイ」(http://www.kenjoy.jp/daily/4901080066909.html)のホームページには「ダニアース」の見だしのもと「『ダニアース』は、内部注入と表面噴射の2つの機能の2WAYスプレーです。」との記載。

(15)「(有)本田塗料店」(http://hondatoryo.com/sei/syaryou/hb.htm)のホームページには「プラサフ」の見だしのもと商品名が「HBプラサフ」の備考欄に「スプレーパテ又はプライマーサフェーサーのツーウェイ(2用途)に使用することが出来ます。」との記載。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要点

引用の資料には、「2WAY」単独で商品の品質・用途等を認識し得るものはなく、商品説明文中において具体的な機能、用途等の説明とともに使用されるのであればともかく、単なる「2WAY」の表示のみでは「二通り」の意味なのか、「二方向」の意味なのか、「二種類」の意味なのか不明であり、商品の品質・用途等を表示したものとはいえず、需要者が本願商標に接した場合、自他商品識別標識として使用されていると認識されていることは疑いのないところである。

また、英語辞書においては、「two−way」は、「2方向の、双方向の、両面交通の、相互的な、送受信両用の」等の意味を有するものであり、2つの用途などの意味は有していない。

したがって、本願商標は、登録要件を具備するものである。

5 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「2WAY」の文字よりなるところ、該文字について、前記3の(1)ないし(5)の各種辞書等によれば、「two−way」の英語と同様の意味合いを容易に認識されるものであり、また、該文字には、「2方法いずれにも使える。二つの機能をもつ。」の意味を有するものである。

さらに、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(1999年1月10日 株式会社小学館発行)2929頁の「two−way」の項には、「1 両面[二方向]の.・・・6 (2つの方法のうち)どちらの方法でも使用できる.」との記載、「研究社新英和大辞典」(2002年3月 株式会社研究社発行)2657頁の「two−way」の項には、「1 二路[双路]の.・・・3 二様の使用法のある.」との記載がある。

また、前記3の(6)ないし(15)により、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、使用方法が2方法いずれにも使える商品が製造、販売され、それを「ツーウエイ」、「2WAY」と称している実情より、本願商標からは、「2方法いずれにも使用できる」程の意味合いを認識するものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、「2方法いずれにも使用できる商品」であることを認識、理解するというべきであり、その指定商品の品質、機能を表示し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、前記「2方法いずれにも使用できる商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとするのが相当である。

なお、請求人(出願人)は、「2WAY」単独で商品の品質・用途等を認識し得るものはなく、単なる「2WAY」の表示のみでは意味が不明であり、商品の品質・用途等を表示したものとはいえなく、英語辞書には、2つの用途などの意味は有していない旨主張しているが、該文字には、「2方法いずれにも使用できる」、「(2つの方法のうち)どちらの方法でも使用できる」の意味(英語辞書を含む。)を有すること、及びその指定商品を取り扱う業界において、使用方法が2方法いずれにも使える商品を「ツーウエイ」、「2WAY」と称されている実情は、前記のとおりであるから、その主張は認めることができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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