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Trademark Appeal Case

構成全体の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26249(T2006−26249/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月16日に登録出願されたものであり、その後、同18年7月26日付け手続補正書により、第1類「キャパシタ電極用の結合用化学剤,高分子電解質用の溶液状の原料プラスチック,液体・ペースト形態の工業用未加工プラスチック,原料プラスチック」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示したものと理解されるにとどまる『ポリマー』及び『POLYMER』の文字の前後に、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ文字の2字乃至1字である『KF』と『L』を付してなるにすぎないので、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は単に『商品の品番等が『KF』『L』であってポリマーを原材料とした商品』程度のことを表示したものと理解するにすぎず、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ポリマー」の片仮名文字と「POLYMER」の欧文字とを上下2段に書し、当該文字部分の高さと同じになる、2倍程度大きい文字をもって、前部に「KF」の欧文字、並びに後部に「L」の欧文字を配する構成よりなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の各文字を個々にとらえてみれば、原審説示のごとく、「KF」及び「L」の欧文字が商品の品番・規格等を表示する記号・符号として使用される場合のある欧文字の1字又は2字の一類型であり、並びに、「ポリマー」及び「POLYMER」の文字が、商品の品質・原材料を表示したものと理解される場合があるとしても、その構成全体としてみるに、外観上一体的に表されているかかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、規格等を表す記号、符号を表示するもの、あるいは、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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