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Trademark Appeal Case

複合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90595号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231071号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231071号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「SPEED ARENA」の文字と「スピードアリーナ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年6月9日に登録出願され、「アリーナ」の文字を左横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年3月28日に設定登録された登録第956230号商標、昭和46年7月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年3月28日に設定登録された登録第1410753号商標、昭和54年5月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録された登録第1702170号商標及び昭和54年5月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録された登録第1717747号商標(以下、これらを「引用A商標」という。)と類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、昭和39年4月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年12月20日に設定登録された登録第693291号商標、昭和52年11月2日に登録出願され、「SPEEDO」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録された登録第1894226号商標、昭和59年4月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2264518号商標、平成2年3月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録された登録第2529362号商標、平成2年3月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録された登録第2529363号商標、平成3年11月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録された登録第2632270号商標及び平成7年2月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録された登録第4188419号商標(以下、これらを「引用B商標」という。)及び上記引用A商標は、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標は、申立人の所有する著名商標及びその他の著名商標へのフリーライド・ダイリューションのおそれがあるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標とは、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、本件商標は、引用B商標についても、引用A商標と同様に、類似しないものと判断し得るものであり、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「競泳用水着」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標の指定商品「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」は、商品「競泳用水着」とは、その生産部門、品質及び用途等を著しく異にするものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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