sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25437(T2007−25437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あしふくろ」の文字を標準文字で書してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、「本願商標は、「あしふくろ」の平仮名文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであり、本願の指定商品を取り扱う業界において、例えば、「足元が袋状になっている毛布」が「足ふくろ」と表示されて実際に取引されていること等の取引の実情が認められることよりすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「足ふくろ付きの商品」に使用しても、「足元が袋状になっている商品」を認識させるに止まり、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「あしふくろ」の文字よりなるところ、その

構成文字より、原審説示の意味合いを直ちには想起できないばかりでなく、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものといえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、自他の商品識別標識としての機能を有するものであり、また、商品の品質等について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。