結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22777(T2006−22777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OCTANE FITNESS」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月3日に出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4437539号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成12年3月7日に出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。
商標登録原簿によれば、引用商標に係る商標登録について、不使用取消審判が請求され、取消2006−31538号審判事件として審理された結果、指定商品中「スキー競技用衣服,その他の運動用特殊衣服及びその類似商品,運動用特殊靴及びその類似商品」についての登録を取り消すとの審決がなされ、当該審決が確定した旨の登録が平成19年11月2日になされたことを確認し得た。
してみると、上記審決の確定により、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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