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結論

勝訴(請求認容)

商標「OCTANE FITNESS」の不使用取消と指定商品の類否(第4条第1項第11号|審判不服2006−22777(T2006−22777/J1))

審判番号
不服2006−22777(T2006−22777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OCTANE FITNESS」
争点(論点)
不使用取消と指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22777(T2006−22777/J1)・不服)は、本件商標「OCTANE FITNESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不使用取消と指定商品の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。登録商標を維持するには、指定商品・役務について継続的に使用し、その証拠を保管しておくことが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OCTANE FITNESS」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月3日に出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4437539号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成12年3月7日に出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿によれば、引用商標に係る商標登録について、不使用取消審判が請求され、取消2006−31538号審判事件として審理された結果、指定商品中「スキー競技用衣服,その他の運動用特殊衣服及びその類似商品,運動用特殊靴及びその類似商品」についての登録を取り消すとの審決がなされ、当該審決が確定した旨の登録が平成19年11月2日になされたことを確認し得た。

してみると、上記審決の確定により、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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