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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と著名性の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24038(T2005−24038/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24038(T2005−24038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と著名性の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24038(T2005−24038/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と著名性の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年7月20日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第513901号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和31年11月2日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年2月13日に設定登録され、その後、同44年11月17日に登録第513901号の2商標へ分割移転の登録がなされ、本権の指定商品は「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類、但し布製身回品を除く」となり、さらに平成6年3月2日に商標権一部取消し審判(04−14461)の確定登録により、指定商品中、「帽子、ナイトキヤツプ、ずきん、ヘルメツト、すげがさ、頭から冠る防虫網」について取り消されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第号2718156商標(以下「引用商標2」という。)は、「ROYAL SUPER」の欧文字を横書きしてなり、平成3年11月6日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年11月29日存続期間満了により同19年8月8日に本商標権の登録の抹消の登録がされたものである。

同じく、登録第4140577号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ROYAL」の欧文字及び下段に約四分の一の大きさの「ロイヤル」の片仮名文字とを二段に表してなり、平成6年8月26日登録出願、第28類「ゴルフクラブ」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、「引用商標1」及び「引用商標3」をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、白抜きで「KC」の欧文字を表した王冠と思しき図形とその下に多少図案化した「Royals」の欧文字の結合からなり、外観上は、まとまりよく、一体的に表示した構成よりなるところ、近年、我が国において、日本プロ野球球団で活躍した選手(野茂英雄、鈴木一朗、松井秀喜等)がアメリカメジャーリーグに属する球団に移籍・活躍し、衛星放送等で頻繁に放送等され人気を博していることからすれば、本願商標は我が国においても、アメリカメジャーリーグに所属する「Kansas City Royals(カンザスシティ・ロイヤルズ)」のチーム名の標章として相当程度知られているということができるから、これよりは、チーム名「カンザスシティ・ロイヤルズ」の観念及び構成中の「Royals」の欧文字部分より「ロイヤルズ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれ前記2のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Royal」、「ROYAL」及び「ロイヤル」より「ロイヤル」の称呼、「王の,王室の」の観念を生じるものである。

しかして、商標の類否は、その外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきものであるところ、本願商標と引用商標とは、「ロイヤルズ」と「ロイヤル」の称呼において、語尾音「ズ」の有無の差異を有するにすぎないから、互いに近似する場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、観念上も、上述のとおり、本願商標は上記チーム名として相当程度知られているのに対し、引用商標からは「王の,王室の」の観念が生ずるものであり、著しい差異があることから、これらを総合的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当である。

なお、引用商標2の商標権は、前記2のとおり、平成18年11月29日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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