結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20593(T2006−20593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Think Automation and beyond...」を標準文字で表してなり、第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自動化その他を考慮』程度の意しか認識させない『Think Automation and beyond...』を標準文字で書してなるものであるところ、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商標であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Think Automation and beyond...」を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに想起するとはいい難いものであり、商品の購買意欲を起こすような、商品の特徴、品質等を簡潔に表したキャッチフレーズとして理解されるというよりは、むしろ、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語であると認識し把握されるとみるのが相当である。
また、「Think Automation and beyond...」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズの一種として、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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