結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「食楽健美」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『楽しく食べて健康で美しく』の意味合いで使用され、例えば『食楽健美な食事』『食楽健美のススメ』『食楽健美な料理を提供する○○』のように使用されている『食楽健美』の文字を標準文字で書してなるので、これをその指定商品に使用しても、キャッチフレーズの一種として認識されるにとどまるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「食楽健美」の文字を、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるところ、たとえ、それを構成する各文字が有するそれぞれの意味から原審説示の如き意味合いを暗示させるとしても、構成文字は、成語や熟語ではなく、また、特定の内容を表す語として理解されているともいい得ないものであるから、本願商標のかかる構成においては、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものであるというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「食楽健美」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを表すものとして、又、キャッチフレーズ等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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