結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8531(T2007−8531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPER QUEEN」の欧文字を書してなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年5月10日付け及び同19年3月23日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「シャツ,ズボン,帽子,その他の被服,靴類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第41類「オンラインによるゲームの提供,電子出版物の提供,娯楽施設の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽の提供,コンパクトディスクその他の録音済み記録媒体及びその原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第90627号−1号商標(以下「引用商標1」という。)は、「QUEEN」の欧文字を書してなり、大正6年9月28日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年1月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第511326号商標(以下「引用商標2」という。)は、「QUEEN」、「Queen」及び「クイン」の文字を3段に書してなり、昭和31年4月20日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同32年12月17日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、その指定商品中「履物用軟質護膜製品及びその類似商品」については、その登録は取り消すべき旨の審判の確定登録が平成18年5月25日になされたものである。
(3)登録第552989号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和34年3月6日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年7月15日に設定登録され、その後、平成12年11月8日に第10類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(4)登録第2090882号商標(以下「引用商標4」という。)は、「QUEEN」の文字を書してなり、昭和55年11月18日に設定登録、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第2360836号商標(以下「引用商標5」という。)は、「クイーン」の文字を書してなり、昭和63年7月12日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、平成15年2月12日に第25類「被服」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(6)登録第2388499号商標「以下「引用商標6」という。)は、「クイーン」の文字を書してなり、昭和63年11月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、同16年9月8日に第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類、第17類、第19類ないし第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(7)登録第2441228号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成1年6月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録され、その後、同17年4月20日に第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類、第17類、第19類ないし第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(8)登録第2529986号商標(以下「引用商標8」という。)は、「QUEEN」の文字を書してなり、平成3年3月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同16年9月8日に第25類「被服」を指定商品とする書換登録がされているものである。
(9)登録第3186642号商標(以下「引用商標9」という。)は、「クィーン」の文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録され、その商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同18年8月30日存続期間満了により消滅しているものである。
(10)登録第4447307号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年4月10日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定指定として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
(11)登録第4787464号商標(以下「引用商標11」という。)は、「クイーン」と「Queen」の文字を2段に書してなり、平成13年2月21日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
(12)登録第4804963号商標(以下「引用商標12」という。)は、「クイーン」と「QUEEN」の文字を2段に書してなり、平成13年10月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年9月24日に設定登録されたものである。
(13)登録第4945280号商標(以下「引用商標13」という。)は、「QUEEN」の文字を書してなり、平成13年12月28日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年4月14日に設定登録されたものである。
引用商標9以外の各引用商標は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標4、引用商標6、引用商標7、引用商標10及び引用商標11の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
そして、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標権を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされている結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品となったものである。
また、引用商標9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年8月30存続期間満了により消滅しているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標2、引用商標4、引用商標6、引用商標7、引用商標10及び引用商標11の指定商品と類似しないものとなったと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標5、引用商標8、引用商標12及び引用商標13との類否について検討するに、本願商標は前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、「SUPER」と「QUEEN」の間に一文字分の間隔があるとしても、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「SUPER」の文字部分が「すばらしい、極上の」等の意味合いを表す英語であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパークィーン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「クィーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標5、引用商標8、引用商標12及び引用商標13とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。