結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28204(T2006−28204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TIGER CORPRATION」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年10月21日登録出願、その後、当審における同18年12月15日付け手続補正書により、指定商品を第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定において本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は、登録第1738356号商標、登録第1771398号商標、登録第1771399号商標、登録第1786295号商標、登録第2607649号商標、登録第2656046号商標、登録第3371214号商標、登録第4091186号商標、登録第4366754号商標、第4378138商標(以下これらをまとめて「引用商標A」という。)及び「TIGER」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月12日に登録出願、同10年9月11日に設定登録された登録第2724163号商標(以下「引用商標B」という。)である。
(1)本願商標と引用商標Aとの類否について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標Aの指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標は、引用商標Aと商標の類否について検討するまでもなく、それぞれの指定商品において類似しないものとなったから、引用商標Aについて、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標Bとの類否について
本願商標は、前記のとおり「TIGER CORPORATION」の欧文字よりなるところ、各構成文字は、同書、同大に軽重の差なく、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その意味も「CORPORATION」の文字が会社組織名を表す英語に通じることから、全体として、特定の会社組織名(商号)を英文表記したものと看取されるものである。
また、本願商標の構成文字中「TIGER」の文字部分と同一又は類似の商標が、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者に著名となっている等の事実も発見できず、他に構成中の「TIGER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
さらに、出願人が商標として使用することについて出所の誤認を生ずるものとする合理的理由は見出し難いものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、その出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものとはいえない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「タイガーコーポレーション」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より「タイガー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標Bとが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)結論
以上(1)及び(2)のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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