結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SOFT DISTANCE」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフボール」を指定商品として、平成18年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「SOFT DISTANCE」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係からして、「SOFT」の語は「柔らかいタイプであること」および「DISTANCE」の語は「飛距離を出せるタイプであること」程度の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の機能・特徴を表示するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「SOFT DISTANCE」の文字よりなるところ、構成中、前半の「SOFT」及び後半の「DISTANCE」の文字がそれぞれ「柔らかなさま」、「距離」等の意味を有する英語であるとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字の全体よりは、直ちに本願指定商品の機能、特徴および品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいえず、本願商標は需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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