結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28695(T2006−28695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Keep Ecology,Save Energy」の欧文字を表してなり、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月2日に登録出願され、その後、指定商品及び役務について、同18年11月6日付け手続補正書により、第9類「ガソリン計量機,その他の測定機械器具,ガソリンステーション用装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第37類「管工事,土木一式工事,機械器具設置工事,その他の建設工事,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,建築工事に関する助言,火災報知機の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,貯蔵槽類の清掃」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Keep Ecology,Save Energy』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、キャッチフレーズ、キャッチコピーの類型の一種と認められる『環境の保全、エネルギーの節約』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「Keep Ecology,Save Energy」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、「キープエコロジーセーブエネルギー」の称呼も、やや冗長であるとしてもなめらかに一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「Keep」の文字が「取っておくこと、保つこと」等を、「Ecology」の文字が「生態学、環境保護」等を意味し、「Save Energy」の文字が「エネルギーの節約」程の意味合いを有するとしても、「Keep Ecology,Save Energy」の文字よりなる本願商標を、本願の指定商品及び指定役務について使用したときには、原審説示の如く、キャッチフレーズ等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。