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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26805(T2006−26805/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「脱臭コンビ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第279746号商標は、「コンビ」の文字を縦書きしてなり、昭和10年8月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月8日に設定登録され、その後、平成18年4月5日に指定商品の書換登録がなされ、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

また、原査定においては、その外に、「コンビ」の称呼を生ずる商標として、いずれも願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品、登録出願日、設定登録日は商標登録原簿に記載のとおりである登録第2466144号商標、登録第2476387号商標、登録第2476388号商標、登録第2476389号商標、登録第3191722号商標、登録第3251648号商標、登録第3369947号商標、登録第4077061号商標、登録第4581483号商標及び登録第4688847号商標を引用している(以下、前記商標を含めて、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成中の「コンビ」の語(文字)は、「(コンビネーションの略)組合せ。二人組。」(広辞苑第五版)の意味を有し、日常一般においても、「白と茶のコンビの靴」、「二人でコンビを組む」のように表現され、組合せ、又は一体的な二人組の関係を表す語として理解・認識されているものである。

しかして、本願商標は、前半の「脱臭」の文字と後半の「コンビ」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も、全体として「いやな臭いを取り去る組み合わせ(コンビ)」の如き纏まった一つの意味合いを把握することのできるものであり、また、これより生じる「ダッシュウコンビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「コンビ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ダッシュウコンビ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「コンビ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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