Trademark Appeal Case
商標名義人同一性要件
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−9053(T2006−9053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標権
商標登録第2362204号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、平成1年6月26日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、同14年1月8日に、存続期間の更新登録がされたものである。
2 本件申請
本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を、第25類に属する書換登録申請書に記載の商品を指定して、平成14年12月25日にされたものである。
3 原査定の理由
本件申請の申請者の氏名又は名称及び住所又は居所は、本件商標権の商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所と相違するため、同一人とは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。
4 請求人への審尋
平成18年12月11日付け審尋をもって、期間を指定して通知した理由は、次のとおりである。
本件申請の申請者の名称及び住所は、本件商標権の商標権者の名称及び住所と相違するため、同一人とは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。なお、請求人は、審判請求書において申請者と原簿上の商標権者とを一致させるとし、本件審理の猶予を申し出ているが、未だ、当該手続きがなされていないものである。当該手続きがなされない場合は、本件審理を終結する。
5 審尋に対する請求人の回答の要旨
本件については、申請者と商標権者を一致させるために、商標権者の名称変更及び申請者への移転登録の手続をとる準備を進めているが、商標権者が合併のために既に存在せず、合併後の会社に必要書類の作成等の協力を依頼しているものの、未だ必要書類が整っていない。ついては、平成19年4月30日まで、本件の審理の猶予を願う。
6 当審の判断
本件申請について検討するに、本件申請の申請者の氏名又は名称及び住所又は居所は、本件商標権の商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所と相違するため、同一人とは認められない。
したがって、本件申請が、商標法附則第6条第2号に該当するとして、本件申請を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(申請者)は、前記5のとおり、回答書において審理の猶予を述べているが、その後、相当の期間が経過した現在においても、何らの書面の提出がないことから、これ以上の審理の猶予をすることはできず、審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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