Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−2568(T2007−2568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ぷるるん」の文字を横書きしてなり、第30類「くず粉を用いた菓子及びパン」を指定商品として、平成18年3月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4846905号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぷるるんプリン」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月15日登録出願、第30類「プリン,角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,プリンのもと」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ぷるるん」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「プルルン」の称呼を生ずること明らかであり、これよりは、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
一方、引用商標は、「ぷるるんプリン」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、「ぷるるん」の文字部分はひらがな文字で表わされているのに対して、「プリン」の文字部分は、片仮名文字で表わされていることから、「ぷるるん」及び「プリン」の各文字に、視覚上分離して認識され、また、構成中の「プリン」の文字部分は、その指定商品中の「プリン」の普通名称を表わしたものであり、自他商品の識別機能を有しないか、極めて希薄な部分である。
そうとすると、引用商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、「ぷるるん」の文字部分というべきであるから、引用商標は、その構成文字全体に相応し、「プルルンプリン」の称呼を生ずるほか、「ぷるるん」の文字部分に相応して、単に「プルルン」の称呼をも生じ、これよりは、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、前記のとおり、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、「プルルン」の称呼を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取消すべき限りでない。
なお、請求人は、引用商標は、その構成中に「プリン」の文字を有するにもかかわらず、「プリン,プリンのもと」以外の指定商品についても登録を受けているのは、商標法第4条第1項第16号に違反している旨主張しているが、本願商標と引用商標とが同法第4条第1項第11号に該当すること前記認定のとおりであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用できない。
また、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人のこの主張も採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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