結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7977号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、登録第1241132号商標(以下「本件商標」という。」の商標権存続期間更新登録願として、平成8年12月12日に登録出願されたものである。
そして、本件商標は、「フレッシュワン」の片仮名文字を左横書きしてなり、昭和48年10月12日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同51年12月13日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新の登録が、同61年12月22日にされているものである。
これに対し、原査定は、「この更新登録出願の出願人の氏名又は名称は、この出願人が更新しようとする登録第1241132号商標の商標権者の氏名又は名称と相違し同一人と認められないから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。ただし、商標権者の名称株式会社極洋をこの更新登録出願の出願人の名称と一致させたときはこの限りでない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
そこで判断するに、商標登録原簿を調査したところ、上記の登録商標の商標権者と請求人(更新登録出願人)とは、同一人になったことが確認できた。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は、解消した。
さらに、請求人(更新登録出願人)が、本願の出願と同時に提出した登録商標の使用説明書及びこれに添付した商標の使用の事実を示す書類によれば、本件商標が「野菜のつけ物」に使用されているものと認められるものである。
したがって、本件商標は、更新の登録出願前3年以内に日本国内において、請求人(更新登録出願人)により、使用されているものと認め得るものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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