結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5945(T2007−5945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAX」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4352786号商標(以下、「引用商標A」という。)は、後掲(1)の構成よりなり、平成10年10月23日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
同じく登録第4366157号商標(以下、「引用商標B」という。)は、後掲(2)の構成よりなり、平成10年10月23日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成19年9月28日になされているものである。
また、引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成19年10月25日になされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標A及びBの指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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