結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28756(T2006−28756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイクロHL」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年7月4日付け手続補正書により、「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),トランスミッション,歯車,差動装置,その他の動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『微小な』の意味を有する接頭語であつて、各種商品分野において超小型の製品であることを表す語として他の語に冠して広く用いられている『マイクロ』の文字及び商品の品番、型式、規格等を表す記号又は符号として類型的に採択使用されるアルファベット2文字の『HL』の文字を『マイクロHL』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、このような商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マイクロHL」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「マイクロエイチエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「マイクロ」の文字が、「極小、微小」等を意味する外来語であり、また、「HL」の文字が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として使用される欧文字2文字の類型であるとしても、本願指定商品との関係からは、「マイクロ」の文字が指定商品の品質を直接、具体的に表したものともいえないものであって、まとまりよく一体的に構成された本願商標を、ことさら「マイクロ」と「HL」に分離して把握するものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「マイクロHL」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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