結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12044(T2007−12044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「愛玩動物用被服類」、第24類「布製身の回り品,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),造花」及び第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン」を指定商品として、平成18年5月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同19年4月26日付け手続補正書により、第14類「貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「愛玩動物用被服類」、第24類「布製身の回り品,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),造花」及び第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中の『織物製ブラインド』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第24類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について上記1のとおり補正され、「織物製ブラインド」が削除された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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