1 本願商標
本願商標は、「VANA H」の欧文字(末尾の「H」を他の文字に比してやや大きく表してなる。)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願、指定商品については、同19年5月30日付けの手続補正書をもって、第32類「ビール,清涼飲料,ミネラルウォーター,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4414364号商標(以下「引用商標1」という。)は、「バナ・ウォーター」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年6月14日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第4498789号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VANA」の文字を書してなり、平成10年10月19日に登録出願、第29類「卵,牛乳,牛乳及びクリームから成る粉末状乳製品,コーヒー用クリーム,食用油脂,食品製造用粉末油脂」及び第30類「糖蜜,砂糖,酵母,イーストパウダー,食用粉類,穀物の加工品,食品製造用粉末状ぶどう糖」を指定商品として、同13年8月17日に設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、補正がされた結果、引用商標2の指定商品と類似する商品は、すべて削除されたものと認められる。
してみると、引用商標2を引用した本願の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、「VANA」の欧文字の横に、それよりわずかに大きな「H」の文字を付加した構成よりなるから、該構成文字の全体に相応して「バナエッチ」の称呼を生ずるほか、単に「バナ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
また、それよりは格別の観念を生じないことから、造語よりなるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標1は、「バナ・ウォーター」の文字(標準文字による商標)を書してなるところ、その構成中、「バナ」と「ウォーター」の文字間には、「・」(中黒)があるとしても、それらの各構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「バナウォーター」の称呼も決して冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
他に、引用商標1を「バナ」と「ウォーター」とに、殊更分離して観察しなければならない格別の理由も見いだせない。
してみれば、引用商標1よりは、「バナウォーター」の称呼のみを生ずるというのが自然である。
したがって、引用商標1より「バナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。