sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−18665(T2007−18665/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−18665(T2007−18665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バナ・ウォーター」
争点(論点)
称呼の全体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−18665(T2007−18665/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バナ・ウォーター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VANA H」の欧文字(末尾の「H」を他の文字に比してやや大きく表してなる。)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願、指定商品については、同19年5月30日付けの手続補正書をもって、第32類「ビール,清涼飲料,ミネラルウォーター,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4414364号商標(以下「引用商標1」という。)は、「バナ・ウォーター」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年6月14日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4498789号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VANA」の文字を書してなり、平成10年10月19日に登録出願、第29類「卵,牛乳,牛乳及びクリームから成る粉末状乳製品,コーヒー用クリーム,食用油脂,食品製造用粉末油脂」及び第30類「糖蜜,砂糖,酵母,イーストパウダー,食用粉類,穀物の加工品,食品製造用粉末状ぶどう糖」を指定商品として、同13年8月17日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、補正がされた結果、引用商標2の指定商品と類似する商品は、すべて削除されたものと認められる。

してみると、引用商標2を引用した本願の拒絶の理由は解消した。

そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、「VANA」の欧文字の横に、それよりわずかに大きな「H」の文字を付加した構成よりなるから、該構成文字の全体に相応して「バナエッチ」の称呼を生ずるほか、単に「バナ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、それよりは格別の観念を生じないことから、造語よりなるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標1は、「バナ・ウォーター」の文字(標準文字による商標)を書してなるところ、その構成中、「バナ」と「ウォーター」の文字間には、「・」(中黒)があるとしても、それらの各構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「バナウォーター」の称呼も決して冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

他に、引用商標1を「バナ」と「ウォーター」とに、殊更分離して観察しなければならない格別の理由も見いだせない。

してみれば、引用商標1よりは、「バナウォーター」の称呼のみを生ずるというのが自然である。

したがって、引用商標1より「バナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。