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Trademark Appeal Case

e-proshopの識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27220(T2006−27220/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イ−プロショップ」の片仮名文字及び「e−proshop」の欧文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年10月25日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審において、同18年12月18日付け手続補正書により、第35類「インターネット・その他のコンピュータ又は通信機器による通信を利用した広告,インターネット・電子メール又は携帯電話等移動端末による広告,インターネットその他のコンピュータネットワークを介しての広告情報の提供,インターネットその他の電子計算機通信網・電子メール等を介した商品の販売促進行為・役務の提供の促進行為を伴う広告,インターネットその他の電子計算機通信網・電子メール等を利用した商品の販売促進・サービスの提供のために行なう広告,インターネットにおけるバナー広告の作成,インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供,インターネットにおける広告掲載ページの作成,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,リモートコンピュータ又はデータベースからのオンラインによる又はインターネット上で提供される広告の代理,広告,トレーディングスタンプの発行」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『e−proshop』の文字とその上段に読み特定と思しき『イープロショップ』の文字を二段に表してなるも、『e,イー』は『電子の,インターネットの』等の意にて『eメール(電子メール),eマネー(電子マネー),eブック(電子出版物)』等のようにインターネット利用や電子化されたものを示すものとして使用されている『e』と、『専門店』等の意で用いられている『proshop,プロショプ』の組合せからなるものと認識されることより、『インターネット利用の専門店による』等の意を看取させるので、その指定役務中の、例えば、『インターネット利用の専門店による調理師のあっせん,同じく広告,同じく求人情報の提供』等々に使用の場合は、その役務の質を表したと、つまり、『インターネット利用の専門店による』役務の提供程度の意味合いを容易に把握させることから、上記程度の意味合いの如く、役務の質の強調の表示と理解するに止まりやすいと云うを相当と認められるので、取引者(「当業者」を含む。)・需要者は、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用の場合、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、 同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「イ−プロショップ」の片仮名文字及び「e−proshop」の欧文字を二段に書してなるものであるところ、たとえ、その構成中の「e−」の文字が「電子の、インターネットの」等の意味合いで使用されているとしても、該「e−」の文字と「proshop」の文字をまとまりよく一体的に結合した「e−proshop」の文字及びその読みを片仮名文字で表示したと認められる「イ−プロショップ」の文字が、原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されているとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、「イ−プロショップ」及び「e−proshop」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

また、本願商標を、そのいずれの指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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