結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3983(T2007−3983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STACHROM」及び「スタクロム」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「実験室での分析用化学試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。)」を指定商品として平成17年6月6日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4173228号商標は、「STAR−」及び「CHLON」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年2月17日に登録出願され、第1類「さらし粉,漂白剤(洗濯用のものを除く。),その他の化学品」を指定商品として平成10年7月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4173229号商標は、「STAR−」及び「CHLON」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年2月17日に登録出願され、第5類「殺菌剤,防臭剤,その他の薬剤」を指定商品として平成10年7月31日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は、「スタクロム」の称呼を生じ、引用商標は、いずれも「スタークロン」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、この「スタクロム」の称呼と、「スタークロン」の称呼を比較するに、両者は、第2音「タ」が長音を伴っているか否かの差異及び末尾における「ム」と「ン」の音の差異を有するものである。加えて、引用商標は、いずれも二段に表されており、上段の「STAR」の文字がよく知られた英単語であって、ハイフンもあることから、一つの単語として看取されるというべきであり、上記「スタークロン」の称呼は、この「STAR」を念頭において前半の「スター」における長音が比較的長めに明瞭に発音され、続く「クロン」の音との間に一息おかれるように称呼されるものである。
そして、この「クロン」の音における末尾音「ン」は、前音「ロ」に吸収され、微弱で明瞭には聴取し難い音である。他方、本願商標は、親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、上記「スタクロム」の称呼は、各音が強弱を伴わず平板に称呼され、一音ずつ明瞭に聴取されるものといえる。
してみれば、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が相違し、彼此相紛れるおそれはないものである。
そして、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は、既成の親しまれた観念を有しないことから、引用商標とは観念において比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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