結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13615(T2007−13615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオ・バス」の文字を標準文字として書してなり、第10類、第11類、第25類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同19年1月22日付け及び当審における同年5月10日付け手続補正書により、最終的に、同年5月10日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生物学、生物学の』などを意味し、他の語と結びつきバイオ技術を利用したものを表す接頭語としても使用される『Bio』に通ずる『バイオ』の文字と、本願指定商品・指定役務との関係においては『浴槽、浴場』などを意味する『bath』に通ずる『バス』の文字とを、『・』を介して連綴し、『バイオ・バス』の文字を標準文字で表してなるので、本願商標全体として『バイオ技術を利用した浴槽・浴場』程の意味合いを認識させるにすぎないものである。そして、バイオ技術を利用した所謂24時間風呂(風呂の水交換・掃除の頻度を減らし24時間いつでも入浴可能にした風呂)について『バイオバス』と指称してもいるものである。そうとすると、これを本願指定商品・指定役務中前記意味合いに照応する商品・役務(例えば、『浴室ユニット,浴槽類,入浴施設の提供』など)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、バイオ技術を利用した浴槽・浴場に関する商品・役務であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途や役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「バイオ・バス」の文字を書してなるところ、これを構成する「バイオ」の文字が、「生物学,生物学の」等を意味し、他の語と結びつきバイオ技術を利用したものを表す接頭語としても使用される「Bio」に通ずる語であり、また、「バス」の文字が、「浴槽,浴場」等の意味の「bath」に通ずる語であるとしても、これらの語を「・」で組み合わせた「バイオ・バス」の文字が、原審説示の如く意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質、用途及び役務の質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質又は質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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