結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16510(T2006−16510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ACE」「エース」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、平成17年3月31日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年10月2日付け手続補正書により、第3類「衣料用洗剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ACE』『エース』の文字を二段に書してなるところ、該語は『最高の』『最も優れた』等を意味する外来語として親しまれているものであることから、これを本願指定商品に使用しても、その商品の品質が最高のものであることを表すもので、単に商品の品質、誇称表示を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ACE」の欧文字と、「エース」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、各文字が「最高。第一流(の人)。」(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂)等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品「衣料用洗剤」との関係においては、原審説示の如く商品の品質を表示するもの、または商品の誇称表示として、取引者、需要者に、認識、把握されているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ACE」「エース」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を表示したものとは理解、認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。