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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12676(T2007−12676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイバーコート」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月15日に登録出願、その後、指定商品については、同18年9月11日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の植毛を施した金属板」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ファイバーコート』の文字を書してなるところ、これは『繊維質のものでコーティングする』程の意味を極めて容易に認識させるものであり、前記の意味合いを表す語として、例えば、『ポリエステルファイバーコート』、『ガラスファイバーコート』、『グラスファイバーコート』のように使用されている事実も認められる。そうすると、これをその指定商品について使用するときは、『繊維質のものでコーティングを施した金属板』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ファイバーコート」の文字を表してなるところ、その構成中、「ファイバー」の文字が「繊維」の意味を、また、「コート」の文字が「表面を覆うもの」の意味をそれぞれ有するとしても、本願商標の構成文字全体から直ちに原審説示の如き意味合いを生ずるとはいい難いものであり、これが直接商品の品質を具体的に表したものとはいえず、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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