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Trademark Appeal Case

紫汁の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5940(T2007−5940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「紫汁」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年6月24日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年2月9日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。) ,ビール製造用ホップエキス」に補正され、さらに当審において平成19年4月24日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『紫汁』の文字を書してなるところ、該文字は、『赤紫蘇』を絞った汁を使用したものを『紫汁』と称していることから、これを本願指定商品に使用しても、単に『赤紫蘇を原材料にした汁を加味した商品』であることを理解させるに止まり、商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「紫汁」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、「紫汁」の文字が「紫色の液状のもの」を暗示させる場合があるとしても、該文字から、原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の原材料、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「紫汁」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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